税務法規集

地方税法施行令 第45条の2の6(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算徴収重加算金過少申告加算金

要約

道府県法定外普通税において重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い

適用条件
道府県法定外普通税において重加算金額を徴収する場合
備考
法第二百七十九条第一項又は第三項、法第二百七十八条第一項に関連

地方税法施行令 第45条の2の6(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)の条文本文

(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十五条の二の六 法第二百七十九条第一項又は第三項同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第二百七十九条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第二百七十八条第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    繰下げ
    第45条の2の6
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十五条の二の六 法第二百七十九条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第二百七十九条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第二百七十八条第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

第45条の2の5から繰下げ 

(道府県法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

第四十五条の二の五 法第二百七十九条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第二百七十九条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第二百七十八条第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

 第45条の2の6へ繰下げ

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