税務法規集

地方税法施行令 第45条の3(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定

要約

法第二百九十二条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日の準用

備考
第六条の二十三を準用

地方税法施行令 第45条の3(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)の条文本文

(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)

第四十五条の三 第六条の二十三の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第六条の二十三第一号中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、同条第二号中「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「第五十二条第二項第二号」とあるのは「第三百十二条第三項第二号」と読み替えるものとする。

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