(障害者の範囲)
第四十六条 法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村民税の障害者控除の対象となる障害者の範囲
(障害者の範囲)
第四十六条 法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定める者は、第七条に規定する者とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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