税務法規集

地方税法施行令 第45条の4(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定純資産額

要約

法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額の算定方法

備考
第六条の二十四を準用

地方税法施行令 第45条の4(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)の条文本文

(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)

第四十五条の四 第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、第六条の二十四中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。

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