税務法規集

地方税法施行令 第35条の15(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則準用規定読替規定貨物割犯則事件

要約

貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例

適用条件
貨物割に関する犯則事件が対象
備考
国税通則法施行令第十章を準用

地方税法施行令 第35条の15(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)の条文本文

(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

第三十五条の十五 貨物割に関する犯則事件については、第六条の二十二の二から第六条の二十二の十三までの規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法施行令第十章第四十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同令第五十一条第一号中「課される消費税」とあるのは、「課される消費税及び地方消費税の貨物割」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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