税務法規集

地方税法施行令 第46条の5(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準申請扶養親族特定親族

要約

二以上の納税義務者がいる場合の扶養親族及び特定親族の所属決定方法

適用条件
二以上の市町村民税納税義務者が同一人を扶養親族等とする場合
備考
申告書、支払報告書、申請書の記載順、および所得金額による判定基準を規定

地方税法施行令 第46条の5(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)の条文本文

(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)

第四十六条の五 法第二百九十二条第四項に規定する場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令で定めるところにより、自己の扶養親族又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

 前項の場合において、二以上の納税義務者につき同一人が扶養親族又は特定親族として同項の申告書、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書又は申請書に記載されたとき、その他同項の規定によりいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかを定められないときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいものの扶養親族又は特定親族とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰下げ+更新
    第1項第2項
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)

第四十六条の五 法第二百九十二条第に規定する場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族又は特定親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令定めるところによつて、自己の扶養親族又は特定親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

第46条の4から繰下げ+更新 

(二以上の納税義務者がある場合の扶養親族の所属)

第四十六条の四 法第二百九十二条第三項の場合において、同項に規定する二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者をいずれの納税義務者の扶養親族とするかは、法第三百十七条の二第一項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得等以外の所得を有しなかつた者にあつては法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書に記載されたところによる。ただし、給与所得等以外の所得を有しなかつた者が、総務省令の定めるところによつて、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を賦課期日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書に記載されたところによる。

 第46条の5へ繰下げ+更新

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