税務法規集

地方税法施行令 第47条(収益事業の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定収益事業

要約

市町村民税における収益事業の範囲への第七条の四の準用

備考
第七条の四を準用

地方税法施行令 第47条(収益事業の範囲)の条文本文

(収益事業の範囲)

第四十七条 第七条の四の規定は、法第二百九十四条第六項から第八項まで第二百九十六条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第三百十二条第一項の表の第一号の収益事業の範囲について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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