税務法規集

地方税法施行令 第48条(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任役員

要約

法第312条第1項の表第1号に規定する政令で定める役員の範囲

備考
法第312条第1項の表第1号の委任に基づく規定

地方税法施行令 第48条(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)の条文本文

(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)

第四十八条 法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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