(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)
第四十八条 法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第312条第1項の表第1号に規定する政令で定める役員の範囲
(法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員)
第四十八条 法第三百十二条第一項の表の第一号に規定する政令で定める役員は、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされている役員とする。
該当する裁決はありません。
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