税務法規集

地方税法施行令 第48条の2(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任準用規定読替規定適用日

要約

法第312条第6項および第7項に規定する政令で定める日の指定

備考
法第312条第6項・第7項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第48条の2(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)の条文本文

(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)

第四十八条の二 法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第一号に掲げる日とする。

 法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第二号に掲げる日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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