税務法規集

地方税法施行令 第8条の11(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理法人税割額均等割額

要約

申告書提出みなし時の法人税割額及び均等割額の計算方法

適用条件
法第五十三条第二項後段の規定により申告書提出があったとみなされる場合
備考
法人税割額は第八条の八の例により計算

地方税法施行令 第8条の11(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)の条文本文

(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)

第八条の十一 法第五十三条第二項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。

 前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項の事業年度開始の日から同項に規定する六月経過日の前日までの期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。

 前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。

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