(法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の十一 第八条の十六の七の規定は、合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第八項の規定を適用する場合について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の市町村民税における合併等前欠損調整額の特例の準用
(法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の十一 第八条の十六の七の規定は、合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第八項の規定を適用する場合について準用する。
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