(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
第四十八条の十一の六 第八条の十六の二の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十六の二中「第五十三条第六項」とあるのは、「第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
通算承認後の新事業開始に伴いないものとされた通算適用前欠損金額への控除要件特例の準用
(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
第四十八条の十一の六 第八条の十六の二の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十六の二中「第五十三条第六項」とあるのは、「第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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