税務法規集

地方税法施行令 第8条の16の2(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除要件読替規定通算適用前欠損調整額

要約

新たな事業を開始した場合の控除対象通算適用前欠損調整額の控除要件の特例

適用条件
通算承認の効力発生後の事業年度終了後に新たな事業を開始した法人
備考
法第五十三条第六項の規定を読み替えて適用

地方税法施行令 第8条の16の2(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)の条文本文

(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)

第八条の十六の二 法第五十三条第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「通算適用前欠損金額前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度」とあるのは「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」と、「控除対象通算適用前欠損調整額と」とあるのは「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額と」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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