税務法規集

地方税法施行令 第48条の11の7(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定欠損金額

要約

法第321条の8第7項に規定する法人税法上の欠損金額の範囲への準用および読替

備考
第八条の十六の三を準用

地方税法施行令 第48条の11の7(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)の条文本文

(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)

第四十八条の十一の七 第八条の十六の三の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十六の三第一項中「より法第五十三条第七項」とあるのは「より法第三百二十一条の八第七項」と、同条第二項中「第五十三条第七項の」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の」と読み替えるものとする。

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