税務法規集

地方税法施行令 第48条の11の8(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定市町村民税

要約

法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件への第八条の十六の四の準用

備考
法第三百二十一条の八第七項の要件について、第八条の十六の四を準用する。

地方税法施行令 第48条の11の8(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)の条文本文

(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)

第四十八条の十一の八 第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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