(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)
第四十八条の十一の八 第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件への第八条の十六の四の準用
(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)
第四十八条の十一の八 第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する