税務法規集

地方税法施行令 第8条の16の4(法第五十三条第七項の政令で定める要件)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申告欠損金引継ぎ

要約

適格合併等における被合併法人等の欠損金引継ぎに係る確定申告書の提出要件

適用条件
法第五十三条第七項の規定を適用する場合
備考
法人税法第五十七条第七項との関係、および直前適格合併等の例外あり

地方税法施行令 第8条の16の4(法第五十三条第七項の政令で定める要件)の条文本文

(法第五十三条第七項の政令で定める要件)

第八条の十六の四 法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の法人が同項に規定する合併等事業年度次条及び第八条の十六の七において「合併等事業年度」という。)において被合併法人等の前十年内事業年度同項に規定する前十年内事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)において生じた合併等前欠損金額同項に規定する合併等前欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について法人税法第五十七条第七項の規定により同条第二項の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に同項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

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