税務法規集

地方税法施行令 第48条の14の5(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準委任列挙負債整理

要約

特別清算開始決定、法人税法施行令上の事実、第三者関与の負債整理計画決定等の事実

適用条件
法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実に適用

地方税法施行令 第48条の14の5(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)の条文本文

(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)

第四十八条の十四の五 法第三百二十一条の八第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 特別清算開始の決定があつたこと。

 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実

 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと前号に掲げるものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)12月11日 施行予定(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第1項第1号
    新設
    第1項第3号
    繰下げ+更新
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月11日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 特別清算開始の命令決定があつたこと。

更新 

一 特別清算開始の決定があつたこと。

 更新

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