税務法規集

地方税法施行令 第48条の15の2(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算還付準用規定読替規定還付加算金租税条約

要約

租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算方法

適用条件
租税条約の実施に係る控除不足額を還付または充当する場合
備考
年7.3%の割合で計算。法第17条の4第2項、法第20条の4の2第2項及び第5項を準用。

地方税法施行令 第48条の15の2(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)の条文本文

(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)

第四十八条の十五の二 市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

 法第三百二十一条の八第五十項同条第五十一項同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の同条第一項の申告書法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第三百二十一条の八第一項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日

 法第三百二十一条の八第五十項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日

 法第十七条の四第二項第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。

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