税務法規集

地方税法施行令 第48条の15(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除徴収準用規定租税条約

要約

租税条約の実施に係る控除不足額の未納徴収金への充当および充当順序

適用条件
未納に係る地方団体の徴収金がある場合
備考
充当順序について規定あり

地方税法施行令 第48条の15(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)の条文本文

(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第四十八条の十五 法第三百二十一条の八第五十九項の規定により控除しきれなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

 第四十八条の十二第一項において準用する第九条の四第一項第四十八条の十四の二第二項第四十八条の十四の三第一項及び第四十八条の十四の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第四十八条の十二第一項において準用する第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第四十八条の十四の二第二項の規定による充当、第四十八条の十四の三第一項の規定による充当、第四十八条の十四の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。

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