(変動所得の範囲)
第四十八条の三の二 法第三百十三条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第七条の九の二に規定する所得とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
変動所得として扱う所得の範囲を第七条の九の二の規定により定める
(変動所得の範囲)
第四十八条の三の二 法第三百十三条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第七条の九の二に規定する所得とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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