(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第四十八条の三の三 法第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額を、第七条の九の三に規定する金額とする
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額)
第四十八条の三の三 法第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。
該当する裁決はありません。
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