税務法規集

地方税法施行令 第7条の9の2(変動所得の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義変動所得

要約

変動所得として扱う漁獲・養殖・原稿・作曲報酬・著作権使用料に係る所得の範囲

備考
法第三十二条第九項の委任に基づく

地方税法施行令 第7条の9の2(変動所得の範囲)の条文本文

(変動所得の範囲)

第七条の九の二 法第三十二条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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