(変動所得の範囲)
第七条の九の二 法第三十二条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
変動所得として扱う漁獲・養殖・原稿・作曲報酬・著作権使用料に係る所得の範囲
(変動所得の範囲)
第七条の九の二 法第三十二条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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