税務法規集

地方税法施行令 第48条の9の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付通知控除不足額

要約

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額のうち納付不能部分の還付および通知

適用条件
控除不足額のうち納付又は納入ができなかった部分がある場合
備考
還付加算金の計算は第48条の9の5に委任

地方税法施行令 第48条の9の4(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)の条文本文

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)

第四十八条の九の四 市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。

 市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)

第四十八条の九の四 市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による納付又は納入充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。

更新 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)

第四十八条の九の四 市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。

 更新

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