(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)
第四十八条の九の四 市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による納付又は納入をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。
2 市町村長は、前項の規定による還付をしたときは、遅滞なく、その旨を当該還付に係る納税義務者に通知しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額のうち納付不能部分の還付および通知
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)第四十八条の九の四 市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による納付又は納入 更新 ⬅
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(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の還付)第四十八条の九の四 市町村長は、控除不足額のうち前条第一項及び第三項の規定による充当をすることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額を還付するものとする。 ⬅ 更新
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