税務法規集

地方税法施行令 第48条の9の5(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算還付準用規定読替規定還付加算金

要約

配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等に係る還付加算金の計算方法

適用条件
配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付等を行う場合
備考
一部の納付・納入ケースを除外するただし書あり。法第17条の4第2項、法第20条の4の2第2項及び第5項を準用。

地方税法施行令 第48条の9の5(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)の条文本文

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)

第四十八条の九の五 市町村長は、第四十八条の九の三第一項若しくは第三項の規定による納付若しくは納入又は前条第一項の規定による還付をする場合には、当該納付若しくは納入をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその納付又は納入をする日(同日前に納付又は納入をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第四十八条の九の三第一項又は第三項第一号の規定による納付又は納入をする場合は、この限りでない。

 法第十七条の四第二項の規定は前項の期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定により還付金等の額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「地方税法施行令第四十八条の九の五第一項に規定する還付金等の額」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)

第四十八条の九の五 市町村長は、第四十八条の九の三第一項若しくは第三項の規定による納付若しくは納入充当又は前条第一項の規定による還付をする場合においては、当該納付若しくは納入充当をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその納付又は納入充当をする日(同日前に納付又は納入充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第四十八条の九の三第一項又は第三項第一号の規定による納付又は納入充当をする場合は、この限りでない。

更新 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付金等の額に係る還付加算金の計算)

第四十八条の九の五 市町村長は、第四十八条の九の三第一項若しくは第三項の規定による充当又は前条第一項の規定による還付をする場合においては、当該充当をし、又は還付をする金額(以下この条において「還付金等の額」という。)に、当該控除不足額が確定した日の翌日からその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)又はその還付のための支出を決定する日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付金等の額に加算しなければならない。ただし、第四十八条の九の三第一項又は第三項第一号の規定による充当をする場合は、この限りでない。

 更新

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