税務法規集

地方税法施行令 第48条の9の7(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除社会保険料控除額

要約

法第317条の2第1項に規定する社会保険料控除額を、第8条の2の社会保険料の金額とする

備考
法第317条の2第1項の委任に基づく

地方税法施行令 第48条の9の7(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)の条文本文

(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

第四十八条の九の七 法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。

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