(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第四十八条の九の七 法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第317条の2第1項に規定する社会保険料控除額を、第8条の2の社会保険料の金額とする
(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第四十八条の九の七 法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。
該当する裁決はありません。
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