(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第八条の二 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の五第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
公的年金等から控除される社会保険料の金額を社会保険料控除額とする
(法第四十五条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
第八条の二 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、所得税法第二百三条の五第一号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額とする。
該当する裁決はありません。
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