税務法規集

地方税法施行令 第48条の9の7の3(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定電子申告扶養親族等申告書

要約

公的年金等受給者の扶養親族等申告書における記載事項の電磁的方法による提供要件

適用条件
公的年金等受給者が対象
備考
第八条の二の二を準用

地方税法施行令 第48条の9の7の3(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)の条文本文

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第四十八条の九の七の三 第八条の二の二の規定は、法第三百十七条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二の二第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第三百十七条の三の三第四項」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第48条の9の7の3
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第八十三号)
    新設
    第48条の9の7の3第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)1月1日 施行予定

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を要しない公的年金等の額)

第四十八条の九の七の三 法第三百十七条の三の三第一項第三号に規定する政令で定める金額は、公的年金等受給者(同項に規定する公的年金等受給者をいう。以下この条において同じ。)の住所所在の市町村に係る第四十七条の三第一号の基本額として定める一定金額に、次の各号に掲げる当該公的年金等受給者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加えた金額とする。

新設 
新設

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