税務法規集

地方税法施行令 第8条の2の2(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件電磁的方法扶養親族等申告書

要約

給与所得者の扶養親族等申告書の内容を電磁的方法で提供するための要件

適用条件
給与所得者が申告書記載事項を電磁的に提供する場合
備考
法第四十五条の三の二第五項の委任に基づく

地方税法施行令 第8条の2の2(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)の条文本文

(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の二 法第四十五条の三の二第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第四十五条の三の二第五項に規定する給与所得者次号において「給与所得者」という。)が行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。

 法第四十五条の三の二第五項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与所得者を特定するための必要な措置を講じていること。

 法第四十五条の三の二第五項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第8条の2の2第1項第1号第1項第2号第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の二 法第四十五条の三の二第項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

更新 

(給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第八条の二の二 法第四十五条の三の二第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 更新

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