税務法規集

地方税法施行令 第50条の3の2(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外社会医療法人救急医療等確保事業

要約

社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する固定資産のうち、非課税対象から除外される駐車施設等の範囲

適用条件
社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する固定資産であること
備考
除外される施設の詳細は総務省令で定める

地方税法施行令 第50条の3の2(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十一号の五の固定資産)

第五十条の三の二 法第三百四十八条第二項第十一号の五に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外のものとする。

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