税務法規集

地方税法施行令 第51条の15の10(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲非課税固定資産

要約

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の非課税対象となる固定資産の範囲

適用条件
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が所有する固定資産が対象
備考
法第348条第2項第44号の委任規定

地方税法施行令 第51条の15の10(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)

第五十一条の十五の十 法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。

 機構法第十六条第一項第二号に規定する業務

 機構法第十六条第一項第三号に規定する業務前号に規定する業務に係るものに限る。)

 機構法第十六条第一項第四号に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)

 機構法第十六条第一項第五号に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)

 機構法第十六条第一項第六号に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)

 機構法第十六条第一項第七号に規定する業務

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第51条の15の10第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)

第五十一条の十五の十 法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。

更新 

(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産)

第五十一条の十五の十 法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第十六条第二号から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。

 更新

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