税務法規集

地方税法施行令 第51条の2の3(法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外日本芸術文化振興会

要約

独立行政法人日本芸術文化振興会の非課税対象となる固定資産の範囲

適用条件
独立行政法人日本芸術文化振興会が所有する固定資産が対象。
備考
法第348条第2項第17号の委任規定。

地方税法施行令 第51条の2の3(法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十七号の固定資産)

第五十一条の二の三 法第三百四十八条第二項第十七号に規定する独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産(劇場施設と一体となつて機能を発揮しているものを除く。)

 宿舎の用に供する固定資産

 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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