税務法規集

地方税法施行令 第51条の3(法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外日本スポーツ振興センター

要約

独立行政法人日本スポーツ振興センターの非課税対象となる固定資産の範囲

適用条件
日本スポーツ振興センターが業務の用に供する固定資産が対象
備考
事務所、宿舎、対価を伴う施設等は除外。一部総務省令に委任。

地方税法施行令 第51条の3(法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十八号の固定資産)

第五十一条の三 法第三百四十八条第二項第十八号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産

 宿舎の用に供する固定資産

 その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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