税務法規集

地方税法施行令 第51条の4(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準例外固定資産

要約

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が業務に供する非課税対象固定資産の範囲

適用条件
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が所有する固定資産が対象
備考
法第348条第2項第19号の委任規定

地方税法施行令 第51条の4(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)の条文本文

(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)

第五十一条の四 法第三百四十八条第二項第十九号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する固定資産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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