(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)
第五十二条の十の二 法第三百四十九条の三第十七項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
水道又は工業用水道の用に供するものとして非課税対象となるダム所有家屋及び償却資産の範囲と計算方法
(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)
第五十二条の十の二 法第三百四十九条の三第十七項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。
該当する裁決はありません。
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