税務法規集

地方税法施行令 第52条の10の2(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準計算非課税範囲

要約

水道又は工業用水道の用に供するものとして非課税対象となるダム所有家屋及び償却資産の範囲と計算方法

適用条件
独立行政法人水資源機構が所有するダムの家屋及び償却資産が対象
備考
法第三百四十九条の三第十七項の委任規定

地方税法施行令 第52条の10の2(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)の条文本文

(法第三百四十九条の三第十七項の家屋及び償却資産の部分)

第五十二条の十の二 法第三百四十九条の三第十七項に規定する水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分は、独立行政法人水資源機構が所有するダムの用に供する家屋及び償却資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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