(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)
第五十二条の九 法第三百四十九条の三第十六項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
一 事務所
二 宿舎
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、特定の業務に供する非課税対象の家屋及び償却資産(事務所及び宿舎を除く)
(法第三百四十九条の三第十六項の家屋及び償却資産)
第五十二条の九 法第三百四十九条の三第十六項に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
一 事務所
二 宿舎
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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