税務法規集

地方税法施行令 第52条の10の3(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準固定資産税

要約

法第349条の3第18項に規定する固定資産のうち、政令で定める対象範囲

備考
法第349条の3第18項の委任に基づく

地方税法施行令 第52条の10の3(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)の条文本文

(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)

第五十二条の十の三 法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

 宿舎の用に供する固定資産

 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

 他の者に貸し付けている固定資産

 遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)

 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産

 私人のための専用側線の用に供する固定資産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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