(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)
第五十二条の十の三 法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三 他の者に貸し付けている固定資産
四 遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六 私人のための専用側線の用に供する固定資産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第349条の3第18項に規定する固定資産のうち、政令で定める対象範囲
(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)
第五十二条の十の三 法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一 宿舎の用に供する固定資産
二 職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三 他の者に貸し付けている固定資産
四 遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五 観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六 私人のための専用側線の用に供する固定資産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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