税務法規集

地方税法施行令 第52条の10の4(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙例外新エネルギー・産業技術総合開発機構

要約

新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務供用償却資産から事務所・宿舎等を除く範囲

適用条件
法第三百四十九条の三第十九項の償却資産に適用

地方税法施行令 第52条の10の4(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)の条文本文

(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)

第五十二条の十の四 法第三百四十九条の三第十九項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。

 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する償却資産

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。)の用に供する償却資産

 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発(その企業化が困難な技術に関するものに限る。)の用に供する償却資産とする。

 事務所の用に供する償却資産

 宿舎の用に供する償却資産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

更新 

一 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 更新

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