税務法規集

地方税法施行令 第52条の18(法第四百四十五条第三項の国際約束)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任日豪相互アクセス協力協定

要約

法第445条第3項に規定する国際約束として、日本国とオーストラリアとの間の相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定を定める

備考
法第445条第3項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第52条の18(法第四百四十五条第三項の国際約束)の条文本文

(法第四百四十五条第三項の国際約束)

第五十二条の十八 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    廃止
    第52条の18第1項第1号第1項第2号
    繰上げ
    第52条の18
  • 令和七年(2025年)7月22日 施行(令和七年政令第百十九号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)7月22日 施行

(法第四百四十五条第三項の国際約束)

第五十二条の十八 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。

第52条の19の2から繰上げ 

(法第四百四十五条第三項の国際約束)

第五十二条の十九の二 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。

 第52条の18へ繰上げ

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