(法第四百四十五条第三項の国際約束)
第五十二条の十八 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第445条第3項に規定する国際約束として、日本国とオーストラリアとの間の相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定を定める
(法第四百四十五条第三項の国際約束)
第五十二条の十八 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)7月22日 施行 |
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(法第四百四十五条第三項の国際約束)第五十二条の十八 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。 第52条の19の2から繰上げ ⬅
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(法第四百四十五条第三項の国際約束)第五十二条の十九の二 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。 ⬅ 第52条の18へ繰上げ
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