税務法規集

地方税法施行令 第52条の17(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項固定資産税総務省指定職員

要約

総務省職員による固定資産税の調査における事前通知事項

適用条件
総務省の職員が固定資産税に関する調査を行う場合
備考
地方税法第396条の2第1項第7号の委任規定

地方税法施行令 第52条の17(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)の条文本文

(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

第五十二条の十七 法第三百九十六条の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 調査法第三百九十六条の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所

 調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)

 法第三百九十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

 法第三百九十六条の二第三項の規定の趣旨

 法第三百九十六条の二第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については法第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査、法第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は法第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である旨を、それぞれ通知するものとし、法第三百九十六条の二第一項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

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