(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)
第五十二条の五 法第三百四十九条の三第十二項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第349条の3第12項に規定する構築物の範囲(線路、電路、停車場、車庫、工場設備等)
(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)
第五十二条の五 法第三百四十九条の三第十二項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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