税務法規集

地方税法施行令 第52条の5(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任構築物

要約

法第349条の3第12項に規定する構築物の範囲(線路、電路、停車場、車庫、工場設備等)

備考
法第349条の3第12項の委任に基づく

地方税法施行令 第52条の5(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)の条文本文

(法第三百四十九条の三第十二項の構築物)

第五十二条の五 法第三百四十九条の三第十二項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備、停車場設備、車庫構築物及び工場構築物とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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