税務法規集

地方税法施行令 第52条の5の2(法第三百四十九条の三第十三項の鉄道施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義鉄道施設

要約

本州・北海道間および本州・四国間の連絡鉄道に係る固定資産税の非課税対象となる鉄道施設の範囲

備考
総務省令に委任

地方税法施行令 第52条の5の2(法第三百四十九条の三第十三項の鉄道施設)の条文本文

(法第三百四十九条の三第十三項の鉄道施設)

第五十二条の五の二 法第三百四十九条の三第十三項に規定する本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、北海道旅客鉄道株式会社に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。

 法第三百四十九条の三第十三項に規定する本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に規定する西日本旅客鉄道株式会社(以下この項において「西日本旅客鉄道株式会社」という。)又は同条第一項第二号に掲げる者(同法の施行の日の前日において西日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受、合併若しくは分割又は相続により同法の施行の日以後経営する者に限る。)及び四国旅客鉄道株式会社に利用させている線路設備その他の鉄道施設で総務省令で定めるものとする。

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