税務法規集

地方税法施行令 第52条の6(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任非課税

要約

固定資産税の非課税対象となる水域(多目的用水路)および事業(河川工事・特定施設工事)の範囲

備考
法第349条の3第14項の委任に基づく

地方税法施行令 第52条の6(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)の条文本文

(法第三百四十九条の三第十四項の水域及び事業)

第五十二条の六 法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める水域は、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号イに規定する多目的用水路とする。

 法第三百四十九条の三第十四項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 河川法第七条の河川管理者により同法第八条の河川工事として行われる事業

 独立行政法人水資源機構により独立行政法人水資源機構法第二条第四項に規定する特定施設の新築又は改築に係る工事として行われる事業

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