税務法規集

地方税法施行令 第52条の8(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外JAXA非課税

要約

JAXAが所有し直接業務に供する家屋及び償却資産のうち、非課税対象から除外される資産の範囲

適用条件
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し直接業務に供する家屋及び償却資産が対象
備考
法第349条の3第15項の委任規定

地方税法施行令 第52条の8(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)の条文本文

(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)

第五十二条の八 法第三百四十九条の三第十五項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所

 宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)

 国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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