税務法規集

地方税法施行令 第53条の5(法第四百八十三条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申告市町村たばこ税

要約

市町村たばこ税の申告書提出期限までに提出する意思があったと認められる要件

適用条件
法第483条第8項の適用に関し
備考
法第483条第8項の委任規定

地方税法施行令 第53条の5(法第四百八十三条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)の条文本文

(法第四百八十三条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十三条の五 法第四百八十三条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第四百八十三条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合

 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    更新
    第53条の5第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第四百八十三条第項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十三条の五 法第四百八十三条第項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

更新 

(法第四百八十三条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第五十三条の五 法第四百八十三条第七項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 更新

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