(共有物である土地に係る申告書の共同申告)
第五十四条の四十一 共有物である土地(法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地を含む。)の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項の申告書の提出又は法第六百条第二項の修正申告書の提出は、これらの者が一の申告書又は修正申告書に連署してするものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
共有物である土地の所有者等による申告書及び修正申告書の共同申告(連署)
(共有物である土地に係る申告書の共同申告)
第五十四条の四十一 共有物である土地(法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地を含む。)の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項の申告書の提出又は法第六百条第二項の修正申告書の提出は、これらの者が一の申告書又は修正申告書に連署してするものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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