税務法規集

地方税法施行令 第54条の41(共有物である土地に係る申告書の共同申告)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告義務共同申告連署

要約

共有物である土地の所有者等による申告書及び修正申告書の共同申告(連署)

適用条件
共有物である土地(みなし共有物を含む)が対象

地方税法施行令 第54条の41(共有物である土地に係る申告書の共同申告)の条文本文

(共有物である土地に係る申告書の共同申告)

第五十四条の四十一 共有物である土地法第五百八十五条第四項の規定により共有物とみなされる土地を含む。)の共有者である土地の所有者等が当該土地又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項の申告書の提出又は法第六百条第二項の修正申告書の提出は、これらの者が一の申告書又は修正申告書に連署してするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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