税務法規集

地方税法施行令 第54条の52(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定特別土地保有税特殊関係者

要約

遊休土地に対する特別土地保有税における特殊関係者の範囲および準用規定

適用条件
遊休土地に対して課する特別土地保有税が適用される場合
備考
法627条および法585条4項を準用

地方税法施行令 第54条の52(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)の条文本文

(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等)

第五十四条の五十二 第五十四条の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項の特殊関係者の範囲等について準用する。この場合において、第五十四条の十二第一項及び第三項から第六項までの規定中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、同条第三項中「土地に対して課する特別土地保有税」とあるのは「遊休土地に対して課する特別土地保有税」と読み替えるものとする。

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