税務法規集

地方税法施行令 第54条の53(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定特別土地保有税遊休土地

要約

共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例

適用条件
共有者等に係る遊休土地の判定を行う場合
備考
第五十四条の三十六を準用

地方税法施行令 第54条の53(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)の条文本文

(共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例)

第五十四条の五十三 第五十四条の三十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に係る部分に限る。)は、共有者等に係る遊休土地の判定について準用する。この場合において、同条中「法第五百九十五条の規定の適用については」とあるのは「法第六百二十一条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定については」と、同条第一項中「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第二項中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「他に土地を」とあるのは「当該共有物である土地に隣接する土地を」と、同条第四項中「の合計面積が基準面積(同条に規定する基準面積をいう。以下本項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十第二項において同じ。)に満たない」とあるのは「が同条に規定する遊休土地に該当しない」と、「基準面積の判定」とあるのは「同条に規定する遊休土地に該当するかどうかの判定」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する