税務法規集

地方税法施行令 第54条の51(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定特別土地保有税

要約

特別の事情がある場合の土地の取得等に係る準用および読み替え

適用条件
法第六百二十二条第三項に規定する特別の事情がある場合の土地の取得等に適用
備考
第五十四条の三十四第一項および第二項を準用

地方税法施行令 第54条の51(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)の条文本文

(法第六百二十二条第三項の土地の取得等)

第五十四条の五十一 第五十四条の三十四第一項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについて準用する。この場合において、第五十四条の三十四第一項第一号及び第二号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「法第五百八十五条第六項」とあるのは「法第五百八十五条第六項法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第十号中「昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地にあつては、昭和四十七年四月一日)以後に土地の」とあるのは「土地の」と、「有することとなつた者が」とあるのは「有する者が」と読み替えるものとする。

 第五十四条の三十四第二項の規定は、法第六百二十二条第三項に規定する土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額について準用する。この場合において、第五十四条の三十四第二項第二号中「法第五百九十三条第一項」とあるのは「法第六百二十二条第一項」と、「この項、第五十四条の三十九及び第五十四条の四十」とあるのは「この項」と、同項第三号中「法第五百八十五条第五項」とあるのは「法第五百八十五条第五項法第六百二十七条において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する