税務法規集

地方税法施行令 第56条の64(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義事業所税公共の飛行場

要約

事業所税の非課税対象となる公共の飛行場に設置される航空運送事業用施設の範囲

備考
総務省令に委任

地方税法施行令 第56条の64(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)の条文本文

(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)

第五十六条の六十四 法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設法第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他航空運送事業の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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