(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)
第五十六条の六十四 法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設(法第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他航空運送事業の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる公共の飛行場に設置される航空運送事業用施設の範囲
(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)
第五十六条の六十四 法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設(法第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他航空運送事業の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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