(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)
第五十六条の四十の二 法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第五十六条の六十六において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業所税の非課税対象となる一般信書便事業者の信書便物送達用施設
(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)
第五十六条の四十の二 法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第五十六条の六十六において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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