税務法規集

地方税法施行令 第56条の40の2(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義一般信書便事業者

要約

事業所税の非課税対象となる一般信書便事業者の信書便物送達用施設

適用条件
一般信書便事業者が本来の事業の用に供する施設が対象
備考
詳細な施設範囲は総務省令に委任

地方税法施行令 第56条の40の2(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)の条文本文

(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)

第五十六条の四十の二 法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第五十六条の六十六において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

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